住宅ローン控除制度の概要

住宅ローン控除制度とは
個人が一定の住宅の取得(土地取得を含む)又は増改築を行い、自己の居住の用に供した場合、当初の一定期間、年末の住宅ローン残高から計算した控除額を所得税額から控除するものです。


平成13年7月1日〜平成15年12月31日までの入居の場合

     ※法律の改正により平成13年7月1日以降入居分について減税を受けられる期間が
     15年から10年に短縮されました。

最大5,000万円のローン残高に対して、毎年一律 1%を最長10年間、合計500万円
以内で税額控除されます。



適用条件

◆取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで居住していたこと。

◆住宅借入均等の償還期間は10年以上であること。

◆居住年とその前年及び前々年に居住用財産を譲渡した場合の課税の特例を受けていないこと。
◆床面積は50u以上であること。
親族等の特別の関係者からの取得でないこと。
◆この適用を受ける年分の所得が3000万円以下であること。
◆住宅借入金等の年末残高があること。
◆店舗併用住宅等については2分の1以上が自己居住用であること。
◆増改築の場合、工事費用総額が100万円以上であること。



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